- 旧 前月末までの申請で翌月法令試験実施
新 隔月の実施(1月、3月、5月、7月、9月、11月) - 旧 受験者自身が用意した自動車六法または法令文章の抜粋コピーの持ち込み可
新 沖縄総合事務局用意の関係法令等の条文が記載された条文集のみ。試験当日に配布されて、試験後回収。 - 初回の法令試験は原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施する。
- 法令試験受験者は1申請1名のみ
- 初回法令試験不合格後、翌々月に1回限り再試験が行われる。これにおいて不合格の場合は申請却下。
(取り下げの願いがあった場合には、この限りではない。) - 法令試験範囲に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律と下請代金支払遅延等防止法の2つが追加。
宮古島での自動車登録業務を曜日限定で承ります
詳しい情報はお問い合わせください。
休業のお知らせ
令和6年8月19日(月) 旧盆のため休業
翌20日(火)より通常営業いたします。
夏期休暇のお知らせ
8月31日は通常どおり営業いたします。
ゴールデンウイーク休業のお知らせ
5月1日(月)、5月2日(火)
(他、土日祝祭日はカレンダー通りのお休みです。)
5月8日より通常営業いたします。
夏季休業のお知らせ
8月12日 (金)
(8月11日は祝日、8月13日、14日は土日のためカレンダー通りお休みとなります。)
8月15日より通常営業いたします。
令和元年11月1日より一般貨物自動車運送事業経営許可等申請要件に変更がありました。
※ 横スクロールにて全体をご確認になれます。
上記変更により、申請要件がかなり厳しくなったと言えます。
当事務所ではお客様の現在状況を伺い、適切なアドバイスをいたします。
令和元年11月1日より貨物自動車運送事業 事業計画変更認可・届出の要件が変わりました。
「営業所の設置」、「車庫の増設」「車庫面積を増やす」等の事業拡大認可申請について申請できない条件が下記になります。
1 | 申請日前6ヶ月間(悪質な違反の場合は1年間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。)又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の支局長(運輸監理部長を含む。)から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する役員として存在していた者を含む。)ではないこと。 |
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2 | 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、申請に係る営業所(営業所の新設を行う場合にあっては、申請地を管轄する地方運輸局内における全ての営業所)に関し、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた者でないこと(当該巡回指導により指摘を受けた全ての項目について、当該巡回指導に係る地方実施機関に対して改善報告を行っている場合を除く。 |
3 | 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと。 |
4 | 申請に係る営業所を管轄する運輸支局内における全ての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていること(特別な事情がある場合を除く。) |
5 | 法第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。 |
6 | 施行規則第12条に該当する場合を除き、運送の役務の対価としての運賃(以下「運賃」という。)と運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用にかかる料金(以下「料金」という。)とを区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していること。 |
増車の届出について
今まで車庫面積不足等でなければ即日事業用自動車連絡書が発行され認められていましたが、下記に該当する事業者は認可申請となり、即日増車は認められなくなりました。
1 | 貨物自動車運送事業法第5条第3号に準ずる密接な関係を有する者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者である。 |
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2 | 変更に係る営業所における行政処分の累積違反点数が12点以上である。 |
3 | 変更に係る営業所について、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導による総合評価において、「E」の評価を受けている。 |
4 | 変更に係る事業用自動車の数と申請日前3ヶ月以内において増加した事業用自動車の数との合計が、申請日から起算して3ヶ月前時点における同一営業所に配置する事業用自動車の数の30%以上となる。(当該合計が10両以下であるときを除く。) |
減車の届出について
沖縄本島:5台の最低車両台数を下回る減車についても認可事項となり、原則認められないことになりました。
事業休止・廃止
監査後の許可処分逃れ防止のため休止・廃止する30日前の届出となりました。(改正前は事後届出)
自動車保有関係手続きのワンストップサービスOSS申請について
2017.10.1から自動車保有関係手続きのワンストップサービスOSSが沖縄でもスタートいたしました。
当事務所ではOSS申請に対応してまいります。詳細はお問い合わせください。
一般貨物自動車運送事業の許可・認可申請の要件に関する変更がありました。
平成25年12月申請分より一般貨物自動車運送事業許可、相続認可、譲渡譲受認可等の申請にて添付書類に必要な所要資金計算、及びその調達方法の証明につき、変更がありました。
旧)所要資金計算方法
例)計画車両をリース契約・割賦契約で購入する場合
契約の金額の全額を計上
例)営業所・休憩室・車庫を賃貸借契約(有償)にて使用する場合
賃貸借契約書に記載されている年、月額の一年分の全額を計上
合計金額の50%を保有していることを申請時に疎明資料添付で証明
(例:銀行残高証明書、法人であれば直近の貸借対照表の純資産の金額にて証明)
新)所要資金計算方法
例)計画車両をリース契約・割賦契約で購入する場合
契約金額の6ヶ月分を計上
例)営業所・休憩室・車庫を賃貸借契約(有償)にて使用する場合
賃貸借契約書に記載されている年、月額の6ヶ月分を計上
合計金額の100%を保有していることを申請時に疎明資料添付で証明し、その所要資金を許可まで常時維持していることが必須になりました。
(銀行残高証明書を申請時に添付、法令試験合格後に再度銀行残高証明書を取得し、提出します。法人、個人とも同じです。)
上記以外にも運送事業者として、許可後加入が義務付けられる任意保険の対人賠償保険金額が無制限へ引き上げになるなど変更がありました。
この所要資金についての考え方は他の運送事業、タクシー、バス等は以前から申請要件としてありました。新規参入をお考えの方にとってはハードルが高くなることが考えられますが、当事務所では依頼者様の現状を聞き取りさせていただいたうえで、最善な方法を考え、アドバイスを致します。どうぞお気軽にご相談ください。
一般貨物自動車運送事業許可及び譲渡譲受認可、相続認可申請の際の法令試験について変更がありました。
平成25年5月より、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請、譲渡譲受認可申請、相続申請の際の法令試験について、実施基準が変更になりました。ご注意ください。
「お引越しの多い方は要注意!」
登録自動車の車検証の住所変更登録を怠るとお車を抹消したり、他人に譲渡する場合に陸運事務所へ提出する書類が非常に煩雑になる場合があります。
登録自動車の車検証の所有者住所と印鑑証明書の現住所が違う場合、住所が違う場合、同一人であるということを証明するために、住民票の取得が必要です。
お引越し1回の場合、住民票を取得し、前住所の欄に車検証の記載と同一住所が記載されていればいいのですが、2、3回…と引っ越しをされている場合、戸籍の附票(本籍地で取得)が必要です。
また、引越と同時に結婚したりした場合は上記のほかに、必要な書類が増える可能性があるので、変更事項があった場合は、その都度車検証の変更登録を忘れずにすることをお薦め致します。