業務内容Business

運送業経営許可(バス・タクシー・トラック)申請Transportation business license

事業計画変更認可・申請

道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づく運送事業を行う場合は国土交通大臣の許可を受けなければ事業を行うことはできません。
道路運送法第二条
貨物自動車運送事業 旅客自動車運送事業
【例】
物品を運びその報酬をえる。(貨物自動車、軽貨物等)
人を乗せ、希望の目的地まで行き、その報酬をえる。(タクシー、バス)

一般貨物自動車運送事業(トラック等)

最低車両数

沖縄本島内に営業所がある貨物自動車運送事業許可申請は計画車両5両以上必要です。宮古・石垣は3両から。その他の島については1両から認められています。

営業所・休憩室・車庫

車庫とする土地、営業所を設置する土地およびその建物については使用権原を持ち、都市計画法、都市計画法等、各種法令に抵触しないことが条件になります。

その他、事業を行っていくために必要な運行管理者と整備管理者および運転手の賃金、労働保険の計算、車の購入費用、維持費等の事業の開始に必要な資金の計算をしたうえで、申請の際に事業の開始資金があることを証明(銀行残高証明書)するため取得することが必要です。 (法人の場合は貸借対照表等)申請書類を提出後に法令の試験があります。必要条件を具備してもこの試験に合格しないと許可、認可をえることはできません。
その他、個々のお客様に応じて、必要書類もかわってきますので、御相談の上、詳細をご案内いたします。

一般貸切旅客自動車運送事業(バス)

営業区域

沖縄県内島しょの一つとするものであること。島しょと島しょとの間が橋梁により接続されている場合にあっては、当該接続されている複数の島しょを一つの島しょとみなします。

バスの車種区分

  • 大型車一車両の長さ9m以上又は旅客座席50人以上
  • 中型車一大型車、小型車以外のもの
  • 小型車一車両の長さ7m以下で、かつ旅客座席29人以下

最低車両数

  • 沖縄本島
    申請する営業区域ごとに3両(大型車を使用する場合は5両)以上の事業用自動車が必要です。車両数が3両以上5両未満の申請の場合は、許可・認可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付されます。
  • 沖縄本島以外の地域
    営業区域ごとに3両

営業所・休憩室・車庫

車庫とする土地、営業所を設置する土地およびその建物については使用権原を持ち、都市計画法、都市計画法等、各種法令に抵触しないことが条件になります。

その他、事業を行っていくために必要な運行管理者・整備管理者・二種免杵を取得している運転手、労働保険の計算、車の購入費用、維持費等の事業開始に必要な資金を計算したうえで、申請の際に事業の開始資金があることを証明(銀行残高証明書)するため取得することが必要です。さらに、一般貸切旅客自動車運送事業申請期間中は事業開始に必要な資金を下回ることなく残高維持しなければなりません。 申請書類を提出後に法令の試験があります。必要条件を具備してもこの試験に合格しないと許可、認可をえることはできません。その他、個々のお客様に応じて、必要書類もかわってきますので、御相談の上、詳細をご案内いたします。

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)

準備中

レンタカー経営許可申請Car rental

計画車両

車種区分

  • 自家用自動車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特種用途自動車
  • 二輪車

※自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貨渡しを行うことはできない。
※自家用マイクロバス(乗車定員が29人以下であり、かつ車両長が7m以下の車両に限る。)の貸渡しを行う場合は、事業実績の有無及び車両停止以上の処分がないことが条件となる。

台数に応じて整備管理者の設置が義務づけられる

バス(乗車定員11人以上の自動車) 1台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5台以上
その他の自動車 10台以上

使用車両の任意保険加入義務

対人保険 1人あたり
8,000万円以上
対物保険 1人あたり
200万円以上
搭乗者保険 1人あたり
500万円以上

その他、個々のお客様に応じて、必要書類もかわってきますので、御相談の上、鮮細をご案内いたします。

自動車登録代行Car registration agency

(名義変更・抹消登録・新規登録・住所変更・車庫証明書・軽自動車各種届出)
[重要]
ご結婚・引越等でお名前・住所の変更があった場合、車検証の変更登録をその都度行っていないと、お車を譲る際、抹消する際の手続きが煩雑になる場合があります!

名義変更

必要書類
旧所有者 譲渡証明書 / 委任状 / 印鑑証明書原本(3か月以内のもの)/ 自動車検査証原本
※車検証記載の住所と現在の住所が違う場合は住民票も必要です。
新所有者 委任状 / 印鑑証明書原本(3か月以内のもの) / 住民票(法人の場合、履歴事項証明書(3か月以内のもの)写しでも可)
新しい所有者の方の居住地によって車庫証明書

抹消登録

必要書類
車検証原本 / 委任状 / 印鑑証明書(3か月以内のもの) / ナンバープレート
※車検証記載の住所と現在の住所が違う場合は住民票も必要です。

※お車を解体し、車検の有効期間が残っている場合は、自動車重量税の還付が受けられる場合があります。ご注意ください。

住所変更

必要書類
車検証原本 / 委任状 / 住民票(3か月以内のもの)/ 車庫証明が必要な場合は車庫証明

軽自動車各種届出

必要書類は登録自動車とほぼ変わりませんが、(名義変更の際は新しい所有者の方の住民票(写しでも可)が必要です。
委任状の代わりに申請依頼書に捺印したもの(別紙ご参照ください。押印箇所に注意)または印鑑(書類作成時に使用)が必要です。

上記以外にも必要書類が追加される場合がございますので、お気軽にご相談ください。

申請書のダウンロード


その他Others

貨物利用運送事業登録・許可申請

第2種貨物利用運送事業許可申請

D00R to D00R)の運送契約で行うもの
航空利用(国内・国際)、船舶利用(内航・外航)、鉄道

第1種貨物利用運送事業登録申請

第二種貨物利用運送事業以外のもの(例:D00R to PORT)
自動車、航空利用(国内・国際)、船舶利用(内航・外航)、鉄道

※貨物利用運送事業とは
自らが、鉄道、船舶、航空機、自動車等の輸送手段を保有せず他の運送事業者の行う運送を利用して、貨物の運送をする事業です。貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と運送委託契約を結び貨物の運送を委託し、他方、荷主(お客様)との間では運送契約を結び、荷主に対して運送責任を負うことになります。
事業を行う場合は、運送契約内容に応じた許可(第2種)、登録(第1種)を受けなければなりません。

大型車両通行許可申請・緩和申請

道路法に基づき、狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けなければなりません。
必要な書類等、個々に応じて違いますので、お気軽にご相談ください。
車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0トン

倉庫業登録申請

他人の貴重な物品を有償で一定期間預かる場合は、倉庫業法第3条に基づき国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

設備基準等、自社倉庫とは違った基準が設けられており、必要書類等は、倉庫物件、預かる物品によって多岐にわたるため、物件の現場確認を含め、詳細な設計図等を拝見した上で、必要書類等のご案内を致します。

産業廃棄物処理業許可申請

沖縄県内で他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理(収集運搬及び処分)を業として行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に基づき、沖縄県知事よりそれぞれ「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を受けなければなりません。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条より、同法施行令第7条で規定されている産業廃棄物処理施設を設置する場合にも沖縄県知事の許可が必要となります。

使用済み自動車の再資源化等に関する法律
(自動車リサイクル法)に基づく登録・許可申請

引取業登録申請

引取業とは 廃車処理の入口となり、車にフロン類が残っていないかを確認し、車をフロン類回収業者に引き渡しをします。

フロン回収業登録申請

フロン回収業とは フロン類を回収して自動車メーカーや輸入業者へ引き渡し、解体業者へ車の引き渡しをします。

解休業許可申請

解休業とは  エアバッグ類を回収して自動車メーカーや輸入業者へ引き渡し、中古都品等を取り除いた車を破砕業者へ引き渡しをします。

破砕業許可申請

破砕業とは  解体された車をシュレッダーマシンで破砕して金属類とシュレッダーダストに分別し、シュレッダーダストを自動車メーカーや輸入業者へ引き渡しをします。

解休業の許可を必要とする自動車の部品取りについて

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、「法」という。)においては、使用済自動車を解体し、または部品取りを行う場合は、原則として、法第60条に基づく解休業の許可が必要とされていますが、いまだ解休業の許可を取得せずに、部品取り行為等を行っている事例が散見されるところです。 つきましては、以下の事項に留意し、必要に応じて解休業の許可を取得するようにして下さい。
使用済み自動車を解体し、または部品取り(いわゆる「もぎ取り解体」も含む。)を行う場合については、次の2つの場合を除いて、法第60条第1項に基づく解休業の許可が必要となる。

  • カーナビ、カーステレオを取り外す場合。
  • 中古車輸出時において、コンテナ積載のため、ドアミラー・タイヤを一時的に取り外し、車体と一緒に積載する場合。
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